駐車場やお店の外にたっているこちらの旗
見たことあると思いますが
のぼり旗という看板の一種です。
のぼり旗は、屋外広告物条例の対象です。
最近では、条例に違反するのぼり旗が増えています。
看板と同様に屋外広告物として扱われます。
なので設置方法や設置場所に関しても
都道府県の屋外広告物条例の規制を受けます。
簡単に設置できてすぐに移動できるという利点を利用して、
ガードレールや電柱、信号機などにのぼり旗を設置する例が発生しています。
また同様に、街路樹や街路灯に括り付けたり、
道路脇の公共のフェンスなどに結束バンドなどで
のぼり旗を設置する例も見受けられます。
基本的に公共の場所や設備にのぼり旗を設置することは禁止されています。
こう言った使用場所や使い方はほとんどの県で認められておりません。
基本的にはほとんどの地方自治体では、
屋外広告物を掲示する際には
原則的に知事または市町村長の許可が必要になります。
つまり届け出を行う必要があるのです。
屋外広告物条例にしても景観条例にしても
違反したのぼり旗は原則撤去されてしまいます。
正しくルールを守ってのぼり旗を設置しましょう。
条例を守って正しく使用しましょう!
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