今回は、歯医者さんの看板について書いていきます。
看板ってみんな同じだと思っていませんか??
実は、歯医者さんの看板・広告には規制があるんです!!
きっとこの仕事をしてなかったら私も知らなかったと思います(´ω`)
歯科の看板・広告に関する規制とは
医療機関の広告は、医療法により制限されています。
チラシやホームページ、看板などに歯科医院の広告を掲載する場合には注意が必要です。
今や多くの歯科医院が存在します。それだけ多くの歯科医院が看板を出すのであれば、他の歯科医院に負けないよう目を引く看板にしたいものですよね。しかし看板の内容は、広告規制が存在する以上、好き勝手に出来るわけではありません。適切かどうか知っておくべきことがあります。
歯科の広告規制に関するガイドライン
歯科医院の広告規制は、厚生労働省の医療広告ガイドラインによって定められています。患者さん自身が症状に合った歯科医院を適切に選択できるようにするため、歯科医は患者さんに対して必要な情報を正確に提供する義務があります。
歯科の看板・チラシなどの広告で気をつけるべき制限の内容
歯科医院の広告でNGとされるものをまとめました。
チラシやホームページなどの広告掲載時はもちろん、看板の表示面の内容についても同様に注意が必要です。
比較広告
他社とのサービス内容などを比較するよな内容はNGになります。そもそも比較広告自体が一般消費者が商品を選択するに当たって、同種の商品の品質や取引条件についての特徴を適切に比較し得るための具体的情報を提供するものであり、決して自社の製品を他社のものより良く見せるものではありません。
誇大広告
有名な雑誌に掲載されました、などの功績を誇張するような内容は誇大広告として捉えられてしまう恐れがあるので注意が必要です。
曖昧な表現を用いた広告
「最新の治療」「すぐに効果あり」などの医学的に根拠のないものはNGです。
公序良俗に反する内容
「キャンペーン割引」「初回〇〇無料」などの金額に関する具体的な内容については、医療の品位を損なうという理由からNGになる恐れがあります。
歯科の看板デザインに掲載することができる内容
なぜ医療法によって広告に制限がかかっているのか。
その理由は、広告の内容に偽りがあってはならないからです。
飲食店の看板のように、商品やお店を認知してもらい、興味のある商品・サービス内容を書いてお客さんの興味を引いて実際にきてもらうような広告とは全くの別物として考えるべきでしょう。歯科医をはじめとした医療の現場での看板は、患者さんに正確な情報を伝え、正確な情報の中から医療サービスを選択してもらうための役割を担います。正確な情報として歯科医院の看板・広告に載せることができる内容として以下のものが挙げられます。
歯科の広告に記載可能な内容
歯科医師である旨
診療科名
医院名
電話番号
場所
管理者名
診療日、診療時間
指定医である旨
医療従事者に関する事項(氏名、年齢、性別、役職、略歴など
医療相談・安全措置・個人情報の取扱いなど、管理運営に関する事項
そのほか、厚生労働大臣が定める事項
看板製作や広告掲載の前に必ず医療広告ガイドラインのチェックを!
歯科医院の広告は、患者さんに伝えたい情報をそのまま載せることが出来ません。
医療の現場で働く以上、医療広告ガイドラインに基づいた内容で、患者さんに正しい情報を提供する責任があるからです。
いかがでしたでしょうか?
きっと知らなかった方も多いはずです。
これから歯科医院の看板をお考えの方に少しでもお役に立てれればと思います。
看板・内装のことなら
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