今回は、看板の表現規制について書いていきます。
看板には、設置場所の規制だったり、大きさの規制だったり様々な規制があります。
その中でも表現の規制は、その業種に携わらないと知らない方も多いかと思います。
前回、歯科医院の看板のルールについて書きましたが、今回は整骨医院について
整骨院の看板・広告表現は法律で規制されている
最近至る所に整骨院があるような気がします。整骨院などの施術所に勤務する柔道整復師の数は年々増え続けており、店の数が増えれば勿論それに伴って看板も増えるわけで、他の整骨院とイメージが変えようと様々なデザイン・キャッチコピーの看板を目にします。
では、自分でも整骨院をオープンするとなったとき
好き勝手に看板をつくってしまっていいのでしょうか?
実は整骨院・鍼灸院・あん摩マッサージ院がチラシや看板等で広告できる内容は、柔道整復師法やはり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師に関する法律によって制限されてしまっているのです。
整骨院における看板の規制とは
そもそもどういった法律によって規制されているのでしょうか?
全国柔整鍼灸協同組合に柔道整復師法について詳しく記載されております。
柔道整復師法における広告の制限(広告の制限)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律
これから、整骨院の看板をお考えの方などは一度全国柔整鍼灸協同組合に記載されている制限について目を通しておいたほうがよろしいかと思います。
整骨院で看板の規制を守る理由
どうしてこういった法律によって広告に制限がかかってしまうのでしょうか?
これは看板内容に偽りがあったり、健康保険の適用などの情報で患者さんへの誤解を防ぐためです。広告に書かれた内容で患者さんが振り回されないようにする為に必要なとても大切な制限だといえます。
整骨院の看板で気を付けるべき言葉の表現
実際に広告でNGとされるものをまとめてみるとこのようになっています。
病名や症状名
ぎっくり腰、ヘルニア、腱鞘炎など、街で見かけるような気がしないでもないですが全てNGです。
治す
NGワードとして治療が挙げられます。整骨院は、治療しているのではなく施術する場所になります。治療や治すなどは、病院の看板になってしまう為避けなければなりません。
各種保険取り扱いと肩こりの組み合わせ
肩こりや腰痛といった病名が書かれた看板に各種保険取り扱いと記載があれば健康保険が適用されると勘違いされる方が出てくるのでNGです。誰が見ても分かりやすい広告を心掛けましょう。
交通事故専門院
交通事故専門というのを標榜として捉えられてはいけません。そもそも交通事故専門院なんていう専門は無いわけですしあやふやなものとして捉えられてしまいます。
患者さんに正しい情報を
整骨院の広告は思った以上に柵が多く、患者さんに伝えたい情報をそのまま載せることが出来ません。記載したい情報が規制に引っかかってないのか今一度お確かめください。
いかがでしたか?
こんなにも事細かく規制されてるなんて・・・
って思った方も多いのではないでしょうか?
街中では、規制に引っかかってる看板も見かけますが
作り直しになると費用も変わってきますので、作る前に確認を!
看板・内装のことなら
AGO グループへご相談ください。
048-711-1359
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